【施設予約方法】
■使用の申込み・受付
午前9時から午後5時半までに所定の申請書に記入し、会館事務所に提出して下さい。
休館日は受け付けいたしません。
■申し込みの方法
申請者が直接ご来館のうえ所定の申請書にご記入いただくか、
郵送で申請書(申請者用控・会館用の2種類)を提出してください。
(FAXは不可。申請書はB4サイズ。)
■申し込み受付日
○大ホール=使用日の1年前から6日前までの間。
<例>2024(令和5)年1月11日の申し込みは、2023(令和4)年1月11日から
受け付けます。
ただし、その日が休館日の場合はその翌日から受け付けます。
○その他の施設=使用日の6ヶ月前から6日前までの間。
■使用期間
原則として5日を超える使用期間の申し込みはできません。
■開館時間
午前9時から午後10時まで。
■休館日
毎月第1・第3水曜日及び12月29日から翌年1月3日までです。
ただし、必要に応じて臨時に休館することがあります。
■使用料の納付
使用料は、文化会館の使用の許可を受けた際に納付して下さい。
■使用の内容を具体的に
○使用申し込みの際、催しの内容、入場料金、開場・開演・終演時間などについて、具体的
内容を記入していただきますので、あらかじめご用意ください。
○初めて使用申し込みをする方には、過去に実施したプログラム等を参考に提出していただくことがあります。
■使用時間(準備・片付けの時間も含みます)
使用時間には、仕込み(準備)や観客・出演者の入場及び退場、あとかたづけなどに要する時間
を含みますので、時間の配分に十分留意されて催し物を企画してください。
■使用を許可できない場合
次の場合は施設の使用許可はいたしません。
(1)公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2)会館の施設または附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3)会館の管理上支障があると認めるとき。
■使用許可の取り消し
次の場合、すでに許可している時でも使用の取り消し、変更及び停止することがあります。
(1)許可条件に違反したとき。
(2)周南市文化会館条例又はこの条例にもとづく規則に違反したとき。
(3)許可を受けた後使用者の責めに帰すべき事由により使用を許可できない事情が生じた
とき。
(4)その他市長において特に必要があると認めたとき。
■使用権の譲渡等は禁止です
使用の許可を受けた施設や設備を、使用目的以外に使用したり、使用権の譲渡・転貸する
ことはできません。
■使用を取りやめるとき
(1)天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき
→既納使用料の全額
(2)市の都合により使用の許可を取り消したとき
→既納使用料の全額
(3)周南市文化会館使用許可取消(変更)申請書が使用日前30日までに提出されたとき
→既納使用料の30パーセント
(4)周南市文化会館使用許可取消(変更)申請書が使用日前7日までに提出されたとき
→既納使用料の10パーセント
前項による使用料の還付を受けようとする者は、周南市文化会館使用料還付申請書
(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
【使用上注意点】
■施設使用に必要な人員
使用者は必ず会場責任者をおいてください。
入場者の整理や案内・放送・もぎり・接待などに必要な人員は、使用者側でご手配ください。
なお、事故などの場合は使用者側で責任を負っていただきます。
■舞台に関する相談窓口
「日頃の練習成果を発表したい、でも、どんな設備があるのかわからない」とおっしゃる方、
アマチュア・学生など、舞台を初めて使用される方を対象に、舞台の特色を生かした専門的な技術をわかりやすく説明し、ご相談をお受けします。
問い合わせ(0834)22-8787 文化会館技術課
■広告
○ポスター、チラシ、入場券等には、責任者の所在をはっきりとさせるため、使用の許可を
受けた人を主催者として明記してください。
○ポスター、チラシは事前にご持参くだされば調整して掲示いたします。
■使用者側で準備するもの
ホール以外の施設使用の場合も含めて、接待用のお茶の葉や事務用品等は使用者がご用意ください。
事務所に湯飲み茶碗、急須、ポット、お盆などが用意してありますのでご利用ください。
なお、終了後は洗って事務所におかえしください。
■守っていただくこと
主催者は次のことを守っていただくとともに入場者にも守っていただくよう徹底してください。
(1)使用を許可されていない施設等を使用したり、立ち入ったりしないこと。
(2)壁、柱、窓、扉などに貼り紙をしたり釘類を打たないこと。
(3)危険、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(4)許可なく火気を使用または特別の設備をしないこと。
(5)収容定員を超えて入場させないこと。
(6)入場者安全確保の策を講じること。
(7)所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(8)許可なく寄付金品の募集、物品の陳列、販売又は飲食物の販売・提供をしないこと。
(9)騒音・怒声等を発し、又は暴カを用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10)その他係員の指示に従うこと。
■舞台の使用
舞台、照明、音響などの設備、備品の使用、操作については、すべて関係職員の指示に従って使用してください。
■火気の使用
○喫煙は舞台、舞台袖でも禁止しておりますので、舞台関係者にも周知のうえ厳守してください。
○舞台上で火気を必要とする演出は、事前に消防署の許可が必要です。
■客席内での飲食
客席内での飲食はできませんので観客に十分注意してください。
■コインロッカー
市民ロビーにはコインロッカーがありますのでご利用ください。
■原状回復
○施設の使用終了後は、施設及び附属設備などを原状に回復し、係員の点検を受けてください。
○文化会館の施設、設備などを破損したときは損害賠償をしていただきます。
■駐車場の利用
会館には乗用車144台、大型バス5台、身障者用4台が駐車できます。
なお、臨時駐車場を使用されるときは、事務所から鍵を貸出しいたします。
〒745-0874
山口県周南市徳山5854-41
TEL.0834-22-8787
FAX.0834-22-8790